住居表示

 

こんにちは。

 

杉浦洋史司法書士事務所の若松です。

9月になっても、記録的な暑さが続いていますね。

熱中症には十分気をつけたいですね。

 

 

今日は、「住居表示」についてお伝えします。

「住居表示」とは、××市○○町一丁目1番1号のような表記です。

 

これは、郵便配達などが分かりやすいように
順番に番号をふった住所表記のことで、
土地の「地番」とは別物になります。

 

住居表示地区では、
住所として普段使う「○番●号」の表示と
「×××番」というような地番の表示があり、
表記の仕方が2種類あることになります。

 

 

また、すべての地区の住所が「住居表示」で表記されるわけではなく、
「住居表示地区」として指定されている
地区のみが住居表示での住所になります。

 

例えば、
岡崎市では、藤川台
安城市では、東栄町1~3丁目、今本町1~4丁目、今池町1~3丁目、住吉町1~4丁目、

弁天町、明治本町、昭和町、大東町、
桜町、御幸本町、朝日町、相生町、末広町、

花ノ木町、小堤町、錦町、日の出町、南町
があげられます。

 

住居表示地区の登記簿謄本を法務局で取得したい場合、
住所をそのまま記載しても謄本を取ることができません。

 

法務局では、住居表示ではなく、「地番」で取りたい場所を指定する必要があります。

 

その場合、ブルーマップなどで、調べたい場所の地番を確認して、
その地番を記載して、謄本を取得します。

 

住居表示地区は、「住所」と「地番」が違うので、ややこしいかもしれません。

何か困ったことがあればお気軽に問い合わせてください。