相続について新しいルールがスタートします。
みなさん、こんにちは。
司法書士の杉浦です。
さて、令和も始まり早いもので1ヶ月が経とうとしています。
本年7月1日には私の仕事に関連が深い相続について新しいルールがスタートします。
主なものは次のとおりです。
- 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の 贈与等に関する優遇措置
婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈 又は贈与がされた場合については、
原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。
- 預貯金の払戻し制度の創設
預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、
一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。
- 遺留分制度の見直し
遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、
遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになります。
遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には、
裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができます。
- 特別の寄与の制度の創設
相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、
相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。
具体的な運用がどのようになされるのかは、
今後の取り扱いが待たれるところですが、
円満な相続がひとつでも多くなればと期待しております。
さて、新しいルールも大切ですが、私の経験から必ず遺言を書いておくべき方々はこんな方々をご紹介いたします。
・子どもたちの仲が悪い
・子どもがいない夫婦
・内縁の妻や夫がいる
・子どもの経済状況に差がある
・先妻(夫)、後妻(夫)ともに子どもがいる
・相続させたくない相続人がいる
・相続人の中に行方不明者がいる
・自営業である
・自宅等以外に分ける財産がない
・複数の子どもがいて、子どもごとに相続させる割合を変えたい
・身寄りがない
・義理の娘や息子、孫にも財産を残したい場合
・子どもの中に先に亡くなっている人がいる場合
・おひとりさま
などなどです。
遺言と聞くと敷居が高いとか、
残すものがそう無いから大丈夫、
自分の家族は大丈夫、
みんな残していないんじゃない、
などご本人の様々な思いがあると思います。
しかし、遺言は家族や知人への最後のラブレターであり、
この世の中で自分自身しか作る事ができないものです。
どんな方でも作成した方がいいものと感じています。
すこし話が聞いてみたいと思った時こそ、ご相談下さい。
当所では自筆証書遺言、公正証書遺言の作成のお手伝いを始め、
お客様に応じてご相続全般のお話に対応させて頂いております。
まずは、お気軽にお電話下さい。