商業登記
みなさまこんにちは
愛知県岡崎市の杉浦洋史司法書士事務所です。
9月に入り、朝晩は過ごしやすくなりましたね。
これまで、成年後見や相続、遺言について
お伝えしてきましたが、
今回は会社の登記、商業登記について
お伝えしようと思います。
商業登記とは、
商法、会社法などの規定により、
定められた一定の事項(会社の情報)を、
法務局の商業登記簿に記載する手続きです。
この手続きにより会社として認められ、
相手先に安心して、安全、円滑に
取引をしていただくことができます。
商業登記は、まず会社を設立するとき、
その後、会社の商号や住所、
目的や役員の変更があったときなど、
また会社を解散する際も登記が必要となります。
気をつけていただきたいのは、
登記事項に変更があった場合には、
「2週間以内に変更登記を申請」
しなければいけないことです。
2週間を過ぎた場合、
登記自体は受理されますが、
法律上定められた登記期間内に、
登記することを怠ったことにより、
代表者個人に
過料の制裁を受ける可能性が出てきます。
商業登記の申請は、
本店所在地を管轄する法務局に申請します。
会社設立をお考えの方、
設立の時期、定款の内容など、
お気軽にご相談ください。
既に会社をお持ちの方も、
登記簿謄本や定款を、ご確認してみてください。
役員の任期等、変更登記も
当事務所が対応させていただきます。
商業登記、不動産登記、成年後見、
相続のご相談など、悩むことなく
いつでもご連絡をお待ちしております。