成年後見制度③
こんにちは。皆様お元気でしょうか。
岡崎市で後見をやっている杉浦洋史司法書士事務所です。
4月が始まって少したちましたね。
入学シーズンで新しい生活がスタートして
わくわくする季節ですね。
今回も後見制度についてお伝えします。
今回は
「後見制度をスタートしたいときってどうやるの?」
といったご質問にお答えします。
Q
後見制度をスタートしたいときってどうすればいいの?
A
任意後見(本人の判断能力があるとき)
は、公正証書で契約書を作ります。
法定後見(本人の判断能力に不安があるとき)
は、家庭裁判所へ後見の申立てをします。
Q
申立ての方法、手続きはどうするの?(申立準備)
A
申立てには、申立書などの書類や、申立手数料が必要です。
① 任意後見をスタートするとき
(本人の判断能力があるとき)
公正役場に行って
任意後見契約を結びます。
★費用(契約1件につき)
公正証書作成手数料:1万1,000円
その他費用:5,000円程度
(事案により異なります)
② 法定後見をスタートするとき
(本人の判断能力に不安があるとき)
家庭裁判所へ後見の申立てをします。
★費用(契約1件につき)
申立手数料:800円の収入印紙
登記手数料:2,600円の収入印紙
通信費:3,000円程度
鑑定費用:5万円程度
(事案により異なります)
★必要なもの
戸籍謄本
住民票
診断書
財産の関する資料
など
※なお、手続きを司法書士へ依頼する場合は
書類作成報酬を支払う必要があります。
いかがでしたでしょうか。
杉浦洋史司法書士事務所では、
後見をスタートさせるお手伝いを
丸ごとお任せいただけます。
後見のお手続きは、
ご本人様や、ご家族の状況で
お一人お一人違いますので
まずは、
お気軽にご相談ください。
ご相談は無料で承ります。