成年後見制度③

 

 

こんにちは。皆様お元気でしょうか。

 

岡崎市で後見をやっている杉浦洋史司法書士事務所です。

 

4月が始まって少したちましたね。

入学シーズンで新しい生活がスタートして

わくわくする季節ですね。

 

 

 

今回も後見制度についてお伝えします。

 

今回は

「後見制度をスタートしたいときってどうやるの?」

といったご質問にお答えします。

 

 

 

Q 

後見制度をスタートしたいときってどうすればいいの?

 

A

任意後見(本人の判断能力があるとき)

は、公正証書で契約書を作ります。

 

法定後見(本人の判断能力に不安があるとき)

は、家庭裁判所へ後見の申立てをします。

 

 

 

 

Q 

申立ての方法、手続きはどうするの?(申立準備)

 

A

申立てには、申立書などの書類や、申立手数料が必要です。

 

 

① 任意後見をスタートするとき

(本人の判断能力があるとき)

 

公正役場に行って

任意後見契約を結びます。

 

★費用(契約1件につき)

公正証書作成手数料:1万1,000円

その他費用:5,000円程度

(事案により異なります)

 

 

 

② 法定後見をスタートするとき

(本人の判断能力に不安があるとき)

 

家庭裁判所へ後見の申立てをします。

 

★費用(契約1件につき)

申立手数料:800円の収入印紙

登記手数料:2,600円の収入印紙

通信費:3,000円程度

鑑定費用:5万円程度

(事案により異なります)

 

 

★必要なもの

戸籍謄本

住民票

診断書

財産の関する資料

など

 

※なお、手続きを司法書士へ依頼する場合は

書類作成報酬を支払う必要があります。

 

 

 

 

いかがでしたでしょうか。

 

杉浦洋史司法書士事務所では、

後見をスタートさせるお手伝いを

丸ごとお任せいただけます。

 

後見のお手続きは、

ご本人様や、ご家族の状況で

お一人お一人違いますので

まずは、

お気軽にご相談ください。

 

 

ご相談は無料で承ります。