成年後見制度②

 

 

こんにちは。

 

春らしくなってきましたが

皆様お元気でしょうか?

 

寒暖の差が激しいので、

体調管理には気をつけたいですね。

 

 

今日は前回に引き続き

成年後見制度についてお伝えします。

 

「成年後見人って誰がなるの?」など、

いろいろな疑問にお答えしていきたいと思います。

 

 

 

 

Q 

後見人は誰がなれるの?

 

A

家庭裁判所が、

適任と思われる方を成年後見人に選びます。

 

家庭裁判所は、

成年後見の申立書の内容をよく考慮して決めます。

 

親族がなることもありますが、

他にも、弁護士、司法書士など

資格を持つ第三者が選ばれることもあります。

 

(第三者後見人が選任された場合、

継続的に後見人への報酬が必要な場合があります。)

 

弊所は、数人の方の後見人になっており、

本人様のお一人お一人の事情に合わせて、

生活をバックアップしています。

 

 

 

 

 

Q 

後見人はどのようなことをするの?

 

A

後見人は、本人の財産を適正に管理します。

 

その際、本人の意思を尊重して、

本人の心や体の健康状態や生活状況に

配慮して行います。

 

 

 

具体的には、

(1)本人のために診療・介護・福祉サービスなどの

利用契約を結ぶこと。

 

例えば・・・

福祉施設への入所の契約をする

 

(2)本人の預貯金の出し入れや不動産の管理など

を行うこと。

 

例えば・・・

預貯金を管理して、本人が、

不必要に使ってしまわないようにする

 

 

 

後見人は、行った職務内容(後見事務)を

定期的に家庭裁判所へ報告します。

 

 

※後見業務は、本人が死亡するか、

判断能力が回復するまで続きます。

 

また、申立てを行うと

取り消すことはできません。

 

 

 

 

次回は、成年後見制度を申し立てる

(スタートさせる)

ときは何をするのか?などについて

お伝えします。

 

 

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