成年後見制度について①

 

 

皆様、「成年後見制度」をご存じでしょうか?

最近、テレビや新聞などでも取り上げられていますので、

お聞きになったことがあるかもしれませんね。

 

「成年後見制度」は、

認知症、知的障害、精神障害などの理由で

判断能力の不十分な方々や、そのご家族に対して、

成年後見制度や日常生活自立支援事業等を活用し、

その人らしく安心して生活ができるように支援する制度です。

誰もが安心して暮らすために、この制度を活用できればいいですね。

 

当事務所では、「成年後見制度」に力を入れておりますので

シリーズで、詳しくお伝えしたいと思います。

 

例えば・・・

 

① 最近物忘れが進んできて、お金の管理や生活に対して不安だ...

 

② 認知症のある親が訪問販売や悪徳商法の被害にあわないか心配だ...

 

③ 知的障害のある子どもがいるが、

親の自分達が亡くなった後の生活や財産管理がどうなるのか不安...

 

 

という方はぜひご覧下さい。

 

 

 

 

Q1 

成年後見制度ってなに?

 

A

認知症、知的障害、精神障害などの理由で

判断能力が十分でない方々は、

不動産や預貯金などの管理や、生活のために

必要なサービス等に関する契約を結んだり、

遺産分割の協議をする必要があっても、

自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。

 

このような方々の権利や財産を法律的に守り、

支援する制度です。

 

 

Q2 

成年後見制度にはどのようなものがあるの?

 

A

成年後見制度は、大きく分けると、

「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

 

 

Q3

法定後見制度ってなに?

 

A

法定後見制度は、

すでに判断能力が低下している場合に利用するものです。

家庭裁判所に申立てをして、

家庭裁判所が適任と思われる成年後見人等を選びます。

 

【 後見類型 】

後見には、以下の類型があります。

 

①後見

対象者・・・判断能力がほとんど無い方

★援助者は、本人に代わって財産管理や、契約をすることができます。

 

②保佐

対象者・・・判断能力にかなり衰えがある方

★援助者は、重要な法律行為をする際に、同意したり、

被保佐人が既にしてしまったことを取り消したりします。

(裁判所で認められれば、特定の法律行為について

本人の代わりに行うことができます。)

 

③補助

対象者・・・判断能力に少し衰えがある方

★援助者は、対象者が望む一定の事項について、

同意をしたり、取消しを行うことができます。

なお、補助開始の手続きには、本人の同意が必要です。

(裁判所で認められれば、特定の法律行為について

代わりに行うことができます。)

 

 

Q4

任意後見制度ってなに?

 

A

任意後見制度は、本人が、判断能力があるうちに

信頼できる人との間で契約書を作成します。

手続きは、公証役場で公証人の立ち会いのもと行います。

 

 

 

 

 

 

次回は、「誰が後見人になれるの?」という疑問など、

後見人についてご説明します。

 

 

当事務所は、あなたの身近な法務アドバイザーです。

何かご不明な点や心配事等ございましたら

お気軽にお問い合わせください。

ご相談は無料で承ります。

 

成年後見制度 リーガルサポート あいち パンフレット