成年後見制度について①
皆様、「成年後見制度」をご存じでしょうか?
最近、テレビや新聞などでも取り上げられていますので、
お聞きになったことがあるかもしれませんね。
「成年後見制度」は、
認知症、知的障害、精神障害などの理由で
判断能力の不十分な方々や、そのご家族に対して、
成年後見制度や日常生活自立支援事業等を活用し、
その人らしく安心して生活ができるように支援する制度です。
誰もが安心して暮らすために、この制度を活用できればいいですね。
当事務所では、「成年後見制度」に力を入れておりますので
シリーズで、詳しくお伝えしたいと思います。
例えば・・・
① 最近物忘れが進んできて、お金の管理や生活に対して不安だ...
② 認知症のある親が訪問販売や悪徳商法の被害にあわないか心配だ...
③ 知的障害のある子どもがいるが、
親の自分達が亡くなった後の生活や財産管理がどうなるのか不安...
という方はぜひご覧下さい。
Q1
成年後見制度ってなに?
A
認知症、知的障害、精神障害などの理由で
判断能力が十分でない方々は、
不動産や預貯金などの管理や、生活のために
必要なサービス等に関する契約を結んだり、
遺産分割の協議をする必要があっても、
自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
このような方々の権利や財産を法律的に守り、
支援する制度です。
Q2
成年後見制度にはどのようなものがあるの?
A
成年後見制度は、大きく分けると、
「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
Q3
法定後見制度ってなに?
A
法定後見制度は、
すでに判断能力が低下している場合に利用するものです。
家庭裁判所に申立てをして、
家庭裁判所が適任と思われる成年後見人等を選びます。
【 後見類型 】
後見には、以下の類型があります。
①後見
対象者・・・判断能力がほとんど無い方
★援助者は、本人に代わって財産管理や、契約をすることができます。
②保佐
対象者・・・判断能力にかなり衰えがある方
★援助者は、重要な法律行為をする際に、同意したり、
被保佐人が既にしてしまったことを取り消したりします。
(裁判所で認められれば、特定の法律行為について
本人の代わりに行うことができます。)
③補助
対象者・・・判断能力に少し衰えがある方
★援助者は、対象者が望む一定の事項について、
同意をしたり、取消しを行うことができます。
なお、補助開始の手続きには、本人の同意が必要です。
(裁判所で認められれば、特定の法律行為について
代わりに行うことができます。)
Q4
任意後見制度ってなに?
A
任意後見制度は、本人が、判断能力があるうちに
信頼できる人との間で契約書を作成します。
手続きは、公証役場で公証人の立ち会いのもと行います。
次回は、「誰が後見人になれるの?」という疑問など、
後見人についてご説明します。
当事務所は、あなたの身近な法務アドバイザーです。
何かご不明な点や心配事等ございましたら
お気軽にお問い合わせください。
ご相談は無料で承ります。