まだ若いから遺言書は必要ない? 意外に多い、未成年者が相続人になるケース
皆さん、こんにちは。水谷です。
当所の所長の杉浦は、
3人お子さんを持つ40代の父親でもありますが、
先日遺言書を書いておりました。
遺言書は高齢の人が書くもの、
遺産がたくさんある人が書くものと思われている方も
多いのではないでしょうか。
実は、こんな場合は遺言書があるかどうかで
相続の手続きが大きく変わるのです。
それは、親や親戚の突然の不幸によって、
未成年者が相続人になるケースです。
40代50代はまだまだ若く、死を意識することはあまり無いと思います。
ただ、人の寿命というのは誰にもわかりません。
未成年者が相続をするためには
「相続するか放棄するかの選択」や
「特別代理人の申し立て」といった
法律上の手続きをする必要があります。
そこで、家庭裁判所に
未成年者の特別代理人の選任を
請求しなければなりません。
配偶者が亡くなった悲しみに加え、
家庭裁判所に複雑な書類を提出し
配偶者名義の遺産を相続するために、
特別代理人選任の手続きをしなくてはならないのです。
子どもが小さい場合、
遺産は配偶者が全て相続し管理したいと思っても、
分割内容について特別代理人と遺族とが話し合い、
家庭裁判所の許可を得て行うことになります。
このような状況を防ぐために、
遺言書を書いておいてはいかがでしょうか。
遺言書に書いてある財産については、
家庭裁判所の手続きを経ずに
相続の手続きをすることが出来ます。
例えば、「全財産を妻○○に相続させる。」
と書いておくことで、
家庭裁判所の手続きが不要となるのです。
遺言書にの書き方にもルールがあり、
ルール通りでない遺言書は
遺言書としての効力がないとみなされてしまう場合もあります。
まずは、自筆証書遺言を書いて、
ご夫婦もしくはどなたかに預けておかれることをお勧めします。
自筆証書遺言ならば、
ご自分で書くだけですので費用はかかりません。
もし書き方に不安がある場合は、
当所にてご説明させていただくこともできます。
お気軽にご連絡ください。
ホームページからラインでもご相談頂けますので、ぜひご利用ください。