法定相続情報

 

皆さん、こんにちは。

杉浦洋史司法書士事務所の若松です。

 

12月に入ってこれから本格的な冬がやってきますね。

皆様いかがお過ごしでしょうか。

 

さて、今日は、「法定相続情報」についてお話しします。

法定相続情報は平成29年5月からスタートした新しい制度です。
この制度で、相続による各機関の名義変更が便利になりました。

 

今までは、相続が発生すると、

名義変更のため、
亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍や

相続人となられる方の戸籍等一式を
銀行など各種窓口に出さなくてはなりませんでした。

 

特に相続人が多い場合や、

兄弟姉妹が相続人になる場合、

子どもが先に亡くなっていて孫が相続人になる場合は、

かなり分厚い戸籍の束となり、

銀行に持って行くとそのすべてをコピーしてもらったりして

時間も手間もかかり、大変でした。

また、古い戸籍は文字が読みにくく、確認に時間がかかることもありました。

 

 

新しく始まった新制度では、法務局で相続関係図を確認、認証してもらい、

戸籍の束ではなく、認証してもらった相続関係図で

確認できるようになりました。

 

法務局に戸除の束と相続関係を一覧に表した相続関係図を提出すると、

登記官が戸籍の束をチェックして相続関係図に認証をしてくれます。

 

この図を「法定相続情報」といいます。

なお、この手続で法務局に払う手数料は無料です。

 

「法定相続情報」をもらえば、

その後の相続手続はこの「法定相続情報」を銀行等に提出するだけで

戸除の束を何度も出し直す必要がなくなりとても便利です。

 

当事務所では、相続のお手続きをご依頼頂く場合、

原則この「法定相続情報」も取得させていただき、

お客様の利便性を図っています。

 

是非、お気軽にご相談くださいませ。