会社役員の任期更新について
みなさまこんにちは
愛知県岡崎市の杉浦洋史司法書士事務所の若松です。
今日は、会社の登録(商業登記)のことを、
お伝えしようと思います。
会社を経営されている方、これから法人成りを
考えている方、独立して会社を作ることを考えている方など
是非ご参考ください。
会社は、法務局という役所で
登録(登記といいます)すると
誕生することになります。
そして登記には、
会社の名前や住所、役員の名前、株式のことなど
登録する事項がいくつかあります。
*詳しくはこちらをクリック
この法務局に登録している内容に変更がある場合、
法律上2週間以内に
変更の申請をする必要があります。
特に忘れがちなのは、
株式会社の代表者様のご住所が変更されるときです。
お引越したり、区画整理等で
住所の表記が変わったときは、
その変更を法務局にも
申請する必要があります。
また株式会社であれば
役員は最長10年までの任期期間ですので
任期がきたら更新の手続きを
する必要があります。
当所では、
会社の登記をご依頼いただいたお客様には
次回の任期更新の時期について
書類の納品の際に
ご案内をお知らせしております。
*ご案内のサンプル↓
また、数年後の任期切れを
覚えておくのも難しいですので
当所にて、任期切れの管理をして
更新時期にはご案内するように
いたしました。
自分の会社の
任期が期限切れかどうかわからない・・・
次の任期をリマインドしてほしい・・・
等、
何か気になることがございましたら
いつでもお気軽にお問い合わせください。
ご相談は無料で承っております。