会社役員の任期更新について

みなさまこんにちは

 

愛知県岡崎市の杉浦洋史司法書士事務所の若松です。

 

今日は、会社の登録(商業登記)のことを、

お伝えしようと思います。

会社を経営されている方、これから法人成りを

考えている方、独立して会社を作ることを考えている方など

是非ご参考ください。

 

会社は、法務局という役所で

登録(登記といいます)すると

誕生することになります。

 

そして登記には、

会社の名前や住所、役員の名前、株式のことなど

登録する事項がいくつかあります。

 

*詳しくはこちらをクリック

 

この法務局に登録している内容に変更がある場合、

法律上2週間以内に

変更の申請をする必要があります。

 

特に忘れがちなのは、

株式会社の代表者様のご住所が変更されるときです。

お引越したり、区画整理等で

住所の表記が変わったときは、

その変更を法務局にも

申請する必要があります。

 

また株式会社であれば

役員は最長10年までの任期期間ですので

任期がきたら更新の手続きを

する必要があります。

 

当所では、

会社の登記をご依頼いただいたお客様には

次回の任期更新の時期について

書類の納品の際に

ご案内をお知らせしております。

*ご案内のサンプル↓

また、数年後の任期切れを

覚えておくのも難しいですので

当所にて、任期切れの管理をして

更新時期にはご案内するように

いたしました。

 

自分の会社の

任期が期限切れかどうかわからない・・・

次の任期をリマインドしてほしい・・・

等、

何か気になることがございましたら

いつでもお気軽にお問い合わせください。

ご相談は無料で承っております。