成年後見制度②
こんにちは。
春らしくなってきましたが
皆様お元気でしょうか?
寒暖の差が激しいので、
体調管理には気をつけたいですね。
今日は前回に引き続き
成年後見制度についてお伝えします。
「成年後見人って誰がなるの?」など、
いろいろな疑問にお答えしていきたいと思います。
Q
後見人は誰がなれるの?
A
家庭裁判所が、
適任と思われる方を成年後見人に選びます。
家庭裁判所は、
成年後見の申立書の内容をよく考慮して決めます。
親族がなることもありますが、
他にも、弁護士、司法書士など
資格を持つ第三者が選ばれることもあります。
(第三者後見人が選任された場合、
継続的に後見人への報酬が必要な場合があります。)
弊所は、数人の方の後見人になっており、
本人様のお一人お一人の事情に合わせて、
生活をバックアップしています。
Q
後見人はどのようなことをするの?
A
後見人は、本人の財産を適正に管理します。
その際、本人の意思を尊重して、
本人の心や体の健康状態や生活状況に
配慮して行います。
具体的には、
(1)本人のために診療・介護・福祉サービスなどの
利用契約を結ぶこと。
例えば・・・
福祉施設への入所の契約をする
(2)本人の預貯金の出し入れや不動産の管理など
を行うこと。
例えば・・・
預貯金を管理して、本人が、
不必要に使ってしまわないようにする
後見人は、行った職務内容(後見事務)を
定期的に家庭裁判所へ報告します。
※後見業務は、本人が死亡するか、
判断能力が回復するまで続きます。
また、申立てを行うと
取り消すことはできません。
次回は、成年後見制度を申し立てる
(スタートさせる)
ときは何をするのか?などについて
お伝えします。
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